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公開日 2026.04 .27

更新日 2026.04.27

【管理者必見】フォークリフト点検は義務!実施方法や項目、記録管理方法を紹介

【管理者必見】フォークリフト点検は義務!実施方法や項目、記録管理方法を紹介

フォークリフトの点検は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則第151条の25にもとづき、事業者に義務付けられた安全管理業務です。日常点検、月次点検(定期自主検査)、年次点検(特定自主検査)の3種類があり、それぞれ実施頻度、点検項目、記録の保存要件が異なります。

しかし、点検の種類ごとに確認すべき項目や担当者の要件が整理できていない現場は少なくありません。点検項目が人によってバラつく、記録の回収や保管が追いつかない、異常が出ても是正措置と記録がつながらないといった課題は、点検体制が仕組み化されていないことに起因します。

本記事では、フォークリフト点検の法的根拠から、日常、月次、年次の各点検で確認すべき項目、実施者と資格要件、記録の保管ルールまでを解説します。点検の全体像を整理し、自社の点検体制を見直すための判断材料がわかります。

▼ 経営者・管理者が知っておくべき安全衛生教育の情報を全て網羅。形骸化させないために何をすべきか、具体例を用いて解説した資料は以下から無料でダウンロードできます。

目次

フォークリフト点検とは

フォークリフトの点検は、労働安全衛生法に根拠を持つ法定の安全管理業務です。点検が義務付けられている法的背景と、怠った場合に生じるリスクを整理します。

フォークリフトの点検が法律で義務付けられている理由

フォークリフトの点検義務は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)および労働安全衛生規則に定められています。事業者は安全な作業環境を確保するため、フォークリフトの点検体制と記録を整備しなければなりません。

点検は日常点検、定期自主検査(月次)、特定自主検査(年次)の3つに分かれます。日常点検はその日の作業を開始する前に実施する点検です(労働安全衛生規則 第151条の25)。

月次の定期自主検査は1ヵ月を超えない期間ごとに1回、年次の特定自主検査は1年を超えない期間ごとに1回実施します。

日常点検で確認する項目は、制動装置および操縦装置の機能、荷役装置および油圧装置の機能、車輪の異常の有無、前照灯、後照灯、方向指示器および警報装置の機能の4項目です。

月次、年次ではこれらに加え、原動機、動力伝達装置、走行装置など、より広範囲にわたる項目を検査します。

参考:労働安全衛生規則|e-Gov法令検索

点検を怠った場合に起きる行政指導・監査指摘と労災リスク

点検を怠ると、行政対応と実務の両面でリスクが生じます。

労働基準監督署の調査では、フォークリフトの点検記録の提示を求められる場面があります。社内監査や取引先監査でも、点検の実施証跡は確認の対象です。点検記録が残っていなければ、点検が実施されていたかどうかを説明すること自体が難しくなります。

実務面では、点検漏れが事故や損失に直結するリスクも見逃せません。異常を見落としたまま稼働を続けると、ブレーキの不具合による衝突、フォークの亀裂による荷崩れ、油圧系統の異常による操作不能といった事態に発展するおそれがあります。

日本産業車両協会の集計によると、フォークリフトに起因する死傷災害は年間2,000件前後で推移しており、点検による異常の早期発見は事故防止の基本的な対策です。

事故が起きた場合は、稼働停止、復旧対応、再発防止策の策定と教育に追加の工数がかかります。点検の運用コストと比較しても、未実施のリスクは小さくありません。

参考:フォークリフトに起因する労働災害の発生状況|一般社団法人日本産業車両協会
参考:職場のあんぜんサイト|厚生労働省

▼ 労災が起こってからでは遅い。未然に事故を防ぐための対策や、従業員への安全衛生教育をまとめた資料は以下からダウンロード可能です。

フォークリフト点検の種類(頻度・担当・記録の早見表)

フォークリフトの法定点検は、日常点検、月次点検(定期自主検査)、年次点検(特定自主検査)の3種類です。頻度、主担当、主目的、法的根拠、記録保管義務を以下の表で整理します。

項目

日常点検

月次点検(定期自主検査)

年次点検(特定自主検査)

頻度

その日の作業開始前

1ヵ月を超えない期間ごとに1回

1年を超えない期間ごとに1回

主担当

運転者

事業者が指名した者

要件を満たす検査者または登録検査業者

主目的

その日の使用前に異常がないかを確認する

定期的な機能、状態の確認と異常の早期発見

安全性の総合的な維持、確認と法令順守の証跡化

法的根拠

労働安全衛生規則 第151条の25

労働安全衛生規則 第151条の22

労働安全衛生規則 第151条の21

記録保管

条文に保存年限の明記なし(実務上は社内保管が一般的)

3年間保存(第151条の23)

3年間保存(第151条の23)

フォークリフト点検の種類(頻度・担当・目的・法的根拠・記録保管期間)

日常点検(使用前点検)

日常点検は、その日の作業開始前に運転者が実施する点検です。労働安全衛生規則 第151条の25にもとづき、制動装置、荷役装置、車輪、灯火類の4項目について異常の有無を確認します。

記録は、点検表に確認結果(可否)、実施者名、実施時刻を残します。異常があった場合は、異常内容と一次対応、報告先もあわせて記録が必要です。

日常点検の記録には条文上の保存年限の明記がありませんが、実施証跡として社内ルールで記録を残す運用が一般的です。

所要時間は現場条件、機種、運用体制により変動しますが、数分から十数分程度で完了する範囲に標準化するのが運用上の目安です。シフト交代や複数台を運用する現場では、誰が、いつ、どの車両を点検したかを固定する仕組みが欠かせません。

始業点呼時に実施する、点検表の提出場所を固定する、未提出時の確認担当を決めるといった運用設計が漏れ防止につながります。

月次点検(定期自主検査)

月次点検は、1ヵ月を超えない期間ごとに1回実施する定期自主検査です(労働安全衛生規則 第151条の22)。

日常点検より深い確認が求められ、制動装置、クラッチおよび操縦装置、荷役装置および油圧装置、ヘッドガードおよびバックレストの異常の有無を検査します。

実施にあたっては、点検担当者を事前に指名し、点検項目と判定基準を統一します。異常時の連絡先と対応手順をあらかじめ決めておけば、点検者によるばらつきが減り、異常の見逃しを防ぎやすくなるでしょう。

月次点検(定期自主検査)の記録は、3年間の保存義務があります(第151条の23)。記録に残す項目は、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、異常を認めた場合の措置内容です。

参考:労働安全衛生規則|e-Gov法令検索

年次点検(特定自主検査)

年次点検は、1年を超えない期間ごとに1回実施する特定自主検査です(労働安全衛生規則 第151条の21)。

原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、荷役装置、油圧装置、電気装置、車体および付属品と、フォークリフトのほぼすべての構成部品が検査対象になります。

年次点検は、法令で定められた資格を有する検査者、または登録検査業者が実施します。自社で実施する場合は、事業内検査者として必要な要件を満たす体制を整備する必要があります。外部の登録検査業者に依頼する場合は、検査対象台数、報告書の形式、再点検が必要な場合の対応範囲をあらかじめ確認します。

年次点検(特定自主検査)の記録は月次点検と同じく3年間保存が必要です。実施後は検査済標章(ステッカー)の貼付が求められます。

特定自主検査の基準や運用は改正されることがあるため、最新の基準は労働局や建設荷役車両安全技術協会(建荷協)の案内で確認することを推奨します。

参考:特定自主検査|建荷協

日常点検で確認すべき項目とポイント

日常点検は、作業開始前に実施する短時間の点検です。停止状態での外観確認と、始動後の動作確認の2段階で進めます。

外観と周辺の安全を確認する

まず、フォークリフトが停止した状態で目視確認できる項目を点検します。

確認する対象は、フォークおよびマスト周辺の損傷や変形、タイヤの損傷や空気圧の異常、油漏れや液漏れの有無、周囲の安全(障害物、床面の段差や濡れ)の4点です。

異常の判定基準は、亀裂、変形、漏れ、異音の4つに集約されます。フォークに亀裂が入っている、マストに変形がある、油圧ホースから液漏れが発生している、タイヤの溝が基準値を下回っているといった状態が確認された場合は、使用を控え、異常内容を点検表に記録します。

点検表には、確認箇所ごとに可否の記入欄を設け、異常があった場合に内容を記載できる備考欄を用意しておくと、記録と対応がセットで残ります。

参考:フォークリフト作業開始前点検表の例|厚生労働省

操作と安全装置の状態を確認する

外観確認のあと、エンジンまたはモーターを始動し、動作に関わる項目を確認します。

確認する項目は、ブレーキの効き、ステアリングの操作感、警報器の作動、灯火類(前照灯、後照灯、方向指示器)の点灯です。ブレーキペダルの踏みしろが深すぎる、ステアリングに過度な遊びがある、警報器が鳴らないといった異常は、走行中の事故に直結するため、使用中止の判断基準になります。

異常を感じた場合の対応は、使用中止、上長への報告、点検表への記録の3つをワンセットで行います。報告先(管理者、整備担当)をあらかじめ決めておくことで、異常発見時に現場が迷わず動ける体制になります。

月次・年次点検で確認すべき項目とポイント

月次点検と年次点検は、日常点検ではカバーしきれない部品の劣化や機能低下を検出するための検査です。

月次点検の主なチェック項目

月次点検で確認する代表的な項目は、エンジンおよびモーターの状態、油圧系統の漏れや油量、走行操縦系のガタや摩耗、全体の損傷や変形、異音の発生箇所です。機種やメーカーの指定、社内基準によって追加される項目もあるため、自社の点検基準書と照合が必要です。

点検者によるばらつきを減らすためには、点検項目、判定基準、記録形式を固定することが重要です。判定基準を「油量がゲージの下限以下」「ブレーキの踏みしろが〇〇mm以上」のように数値または具体的な表現に寄せることで、点検者が変わっても判定の質が揃います。

異常時の記録は、異常箇所、異常の状態、暫定対応の3点を最低限残す形式にすると、あとから追跡しやすくなります。

参考:フォークリフトの点検・メンテナンス|FORKERS

年次点検の主なチェック項目と実施体制

年次点検(特定自主検査)の検査項目は、原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、荷役装置、油圧装置、電気装置、車体および付属品の各系統にわたります。検査の詳細項目は機種や型式ごとに異なるため、メーカーの整備基準や建荷協の検査基準を参照して確定します。

年次点検では外部の登録検査業者への依頼が発生しやすいため、依頼範囲をあらかじめ整理しておくことが円滑な実施につながります。整理すべき事項は、点検対象の台数、報告書の形式と納期、再点検が必要な場合の対応フローです。

実施体制として、登録検査業者に依頼するか、法令上求められる要件を満たす事業内検査者が実施するかの2つの選択肢があります。

費用は業者、地域、車種により大きく変動するため、複数社から見積もりを取った上で、点検内容と報告書の品質を比較して選定することを推奨します。

参考:特定自主検査|建荷協

フォークリフト点検を実施する人と必要な資格

点検の種類によって、実施者の要件が異なります。日常点検は運転者自身が行い、月次、年次は知識と体制を備えた担当者または外部業者が実施します。

日常点検は運転者が実施

日常点検は、その日の作業開始前に運転者自身が実施します。正確な点検を行うためには、点検表の見方と記入方法、異常時の報告ルートについての教育が必要です。

新しい作業者が配属された場合は、点検手順の教育を実施した上で業務に入る運用とします。点検の実施方法だけでなく、異常を発見した場合に誰に、どの手段で報告するかまでを教育内容に含めることが重要です。

なお、フォークリフトの運転そのものには最大荷重に応じた資格(技能講習修了または特別教育修了)が必要ですが、これは運転の要件であり点検の要件ではありません。運転資格の詳細は中央労働災害防止協会の案内で確認できます。

月次・年次点検に必要な知識・体制(内製、外部委託の判断)

月次点検は法令上の定期自主検査にあたり、事業者が適切と判断した者(十分な知識と経験を有する者)を指名して実施します。指名にあたって求められる水準は、点検項目の内容を理解している、異常の判定ができる、記録を正確に残せることの3点です。

年次点検(特定自主検査)は、法令で定められた資格を有する事業内検査者、または登録検査業者による実施が求められます。社内に検査者の要件を満たす者がいない場合は、外部の登録検査業者への委託を検討します。

参考:特定自主検査|建荷協
参考:中央労働災害防止協会

外部委託する場合の判断基準

年次点検を外部委託するケースとしては、社内に整備部門がない場合、対象台数が多く社内のリソースで回しきれない場合、専門的な検査設備が必要な場合が挙げられます。

判断にあたって整理すべき項目は以下の4点です。

  • 対象台数

  • 求められる専門性のレベル

  • 点検で車両を停止できる時間帯

  • コスト

繁忙期に車両を長時間止められない場合は、閑散期にまとめて実施するか、台数を分割して計画的に進める方法も選択肢となるでしょう。

費用は業者、地域、車種、台数により大きく変動します。1社の見積もりだけで判断せず、複数社から見積もりを取り、検査内容、報告書の形式、アフターフォロー体制を比較して選定することが重要です。

フォークリフトの点検記録を適切に管理する方法

点検を実施するだけでなく、記録を適切に管理することで、監査対応、事故対応、傾向分析に活用できる状態をつくります。

点検記録の保管ルール(期間・保管場所・閲覧権限)

点検記録の保管期間は、法令の要件と社内規程の両方を確認して決定します。月次点検と年次点検の記録は3年間の保存が労働安全衛生規則 第151条の23で定められており、この基準を下回ることはできません。

日常点検については条文に保存年限の明記がないため、社内ルールでの保管期間設定が必要です。

記録に残す項目は、第151条の23にもとづき、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、異常を認めた場合の措置内容です。日常点検の記録もこれに準じた項目構成にしておくと、帳票の設計が統一されます。

保管場所は、拠点、設備、車両番号で検索できる設計にすることが重要です。紙の帳票をファイルボックスで管理する場合は、車両番号ごとにインデックスを分けると検索しやすくなります。

閲覧権限は現場担当者、管理者、本社(安全衛生、品質保証)で必要範囲が異なるため、あらかじめ権限設計を行います。

参考:労働安全衛生規則 第151条の23|e-Gov法令検索

異常と是正措置を記録でつなぎ、追跡できる状態にする

点検記録は確認結果の可否だけで終わらせず、異常が見つかった場合は是正措置まで記録でつなぐ運用が有効です。

記録に残す流れは、以下の4段階です。

  • 異常内容:どの部位に、どのような異常があったか

  • 暫定対応:使用中止、応急処置の内容

  • 恒久対応:部品交換、修理内容

  • 再点検結果:復旧確認の日時と担当者

同じ異常が繰り返し発生していないかを検知するためには、項目名と異常分類を統一した形式で記録します。

例えば「油圧ホース/漏れ」のように、部位と異常の種類をセットで記録しておくと、一定期間ごとの傾向集計が可能です。写真を添付できる運用であれば、異常の状態を後日確認する際の判断材料にもなるでしょう。

デジタル化して回収・承認・保管を一本化する

紙の点検表で運用している現場では、回収が遅れて点検の実施状況が見えない、記入漏れや判読しづらい文字が発生する、保管場所が分散して監査時に探せないといった課題が少なくありません。

点検記録をデジタル化すると、これらの課題に対応しやすくなります。必須入力の設定で未記入を防ぐ、写真添付で異常の状態を共有する、承認フローの設定で確認漏れを減らす、検索機能で過去の記録を即座に呼び出すといった改善が可能です。

デジタル化にあたっては、現場の運用負荷を増やさないことが定着の条件です。タブレットやスマートフォンで点検表に入力できる仕組みであれば、紙と同等の時間で記録が完了し、回収、承認、保管が一本化されます。

点検記録を整えて、フォークリフト点検を仕組み化しよう

フォークリフト点検は、日常、月次、年次の3種類で構成され、それぞれ点検項目、実施者の要件、記録の保存期間が異なります。

点検の運用を安定させるためには、点検種類の棚卸し、点検表テンプレートの整備、記録の保管ルール決定、運用(回収、承認)設計の順に体制を固めることが有効です。

まずは日常点検の記録から整えることが最小の着手点です。点検表を統一し、誰が、いつ、どの車両を点検したかが追跡できる状態をつくることで、月次、年次の管理基盤にもなります。紙運用で課題が残る場合は、点検記録のデジタル化も選択肢の一つです。

執筆者:鎌田 大輝

食品や飲料、機械製造業に関するテーマの記事執筆・編集を多く担当。公式情報に基づいた、誰でもわかりやすい表現での情報発信を心がける。

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